今週のクソすばは、やるやる詐欺化していた日本の精神医療を憲法的にいかに規律できるのか問題をやっっっっっと話せました☆
近時、国籍法違憲判決(平成20年)、非嫡出子相続分違憲決定(平成25年)、再婚禁止期間違憲判決(平成27年)などの判決が、濃淡はあれど立て続けにその違憲判決に至るプロセスの中で、国連条約、人権条約機関からの勧告等をエッセンスとして採用しています。このことはグローバル立憲主義の観点からも無視できない傾向です。
そして、精神医療に関しては、障害者権利委員会から昨年勧告を受けていますが、「精神科医に拳銃持たせろ」の日本精神科病院協会の強力なロビーもあり、改善していません(精神医療の闇については、このたびの滝山病院での暴行事件を負ったNHK・Eテレの『ルポ死亡退院~精神医療・闇の実態』がアーカイブで見られるはずですので、是非)。
グローバル立憲主義は、つまるところ国際法による秩序を何とか皆で守りませんか?という価値感です。ロシアのウクライナ侵攻と同じように、精神医療も人間が何とか紡いできたグローバルな基準にあわせませんか?という営みです。
令和の鎖国といっても過言ではない現状に、実は加担していたのは憲法学なんだろうと思います。
日本国憲法、そしてそれにコミットする憲法学があまりに「内向き」だった。
改憲議論も含め、もう少しこの閉じた憲法環境を「開く」ために、この精神医療の文脈でもいろいろと石をなげていきたいと思います。
日曜でブルーマンデーが近いですが、是非ご覧ください<(_ _)>一人でも多くの人に知っていただけますように。
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